地元企業が求める人材の育成や就労者の能力向上を推進し、並びに求職者の就業機会の拡大を図るため、仕事や就職に役立つ資格又は免許を取得するために必要な経費の一部を補助します。
国家資格及び国家検定、その他業務において必要な公的資格及び民間資格
例:大型特殊自動車免許、自動車二種免許、介護福祉士、自動車整備士など。
ただし、普通自動車免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪免許及び原動機付自転車免許は除く。
村内に住所を有し、資格取得日における満年齢が70歳未満の方で、補助対象となる資格を取得し、次のいずれかに該当する方
(1)就労者(現に働いている者)
・今後も引き続き村内に居住する意思があること
・村税等を完納していること
(2)求職者(ハローワークを通じた求職活動を行っている者)
・今後も引き続き村内に居住する意思があること
・村税等を完納していること
(3)事業所
・村内に本社又は本店若しくは支店を有していること
・対象となる従業員等が70歳未満であること
・村税等を完納していること
※村外から勤務している従業員も対象とする
資格等の取得に必ず要する受講料(教材費含む)、受験料、登録料
※結果的に取得できなかった場合も対象とする(ただし、同一資格の2回の受験まで)
※学習のための通信教育や参考書の購入に伴う費用、旅費等は対象外
(1)就労者又は求職者
補助対象経費の2分の1以内の額、1人あたり上限10万円
(2)事業所
補助対象経費の3分の1以内の額とし、上限20万円
※1人あたり10万円を超えない額
資格取得日の翌日から起算して3か月以内に申請すること
※補助限度額の範囲内であれば、同一年度内に複数回の申請可
交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて役場企画課に提出してください。
①運転免許証等身分を証明するものの写し
②資格等の取得に要した費用の領収書等の写し
③資格等を取得したことが証明できる書類の写し
④完納証明書
・就労者の場合は、①~④+働いていることが証明できる書類(保険証等)の写し
・求職者の場合は、①~④+ハローワークで求職活動していることがわかる書類の写し
・事業所の場合は、②~④+対象者が当該事業所で働いていることを証明できる書類の写し(個人事業主の場合は、確定申告書等の写しも提出)
※その他、必要に応じて追加の書類を求める場合があります
(1)必要とする資格等の申請手続
(2)研修等の受講、資格等の受験
(3)資格等の取得(合格)
(4)資格取得費用の支払い
(5)補助金の申請
(6)交付決定通知
(7)補助金の請求
(8)指定口座への振込
■問い合わせ及び申請書類等の提出先
東成瀬村役場 企画課 (TEL 0182-47-3402 FAX 0182-47-3260)